2013-11-26 第185回国会 参議院 内閣委員会 第3号
この評価につきましては、有識者によります調査検討会で自己評価に対する評価を行ったところでございますが、この有識者の評価結果でございますが、総合評価でいわゆるA評価、大変優れている、著しく優れているという評価が十三地域、B評価、優れているという地域が二十三地域、適当である、C評価が六地域という数字になっておりまして、各地域において個別には、こういうところがまだ問題が残っておる、こういうところが評価されるということを
この評価につきましては、有識者によります調査検討会で自己評価に対する評価を行ったところでございますが、この有識者の評価結果でございますが、総合評価でいわゆるA評価、大変優れている、著しく優れているという評価が十三地域、B評価、優れているという地域が二十三地域、適当である、C評価が六地域という数字になっておりまして、各地域において個別には、こういうところがまだ問題が残っておる、こういうところが評価されるということを
そうしますと、どこが減った、ふえたは、まだ法律ができてないのですからどこということは言えないと思うけれども、指定されたときに、ああ、なるほど、あの地域ならそうだろうという、第三者が納得するものでないと、あそこには何かが採用された、何かが動いたのではないかというようなことになると困るので、私はそういう点では、地域指定する場合の定義、基準というものは、きょうはまだ具体的に出ませんけれども、A地域、B地域
○説明員(塚本隆久君) 今回施業の対象地としておりますA地域、B地域、C地域はいずれも三種特別地域ないし二種特別地域でございます。
A地域、B地域、C地域、D地域とこうあるわけです。四区画あるわけです。そして、A地域にはどういうところが入っているかといいますと、北海道から埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、京都、沖縄まで入っているわけです。それから、B地域には青森とか岩手とか、大臣の出身地も入っているんじゃないですか。それから、C地域には鳥取、島根、広島、山口。
一カ所はA地域、B地域、C地域として、そうしてしかも全部について平和的利用に使うというのが根本原則であったはずです。大蔵大臣どうですか。
原則的にはもちろんそうでございますけれども、しかし、地域、地域がそれぞれの御事情によって御主張になりますことについて、わかりました、なるほどということであれば、もちろんいま出しておりますいろいろなプランを手直しをすることはやぶさかでないわけでございますけれども、しかし、地方交通線の場合と同様に、やはりないよりあった方がいいということでがんばられる場合もあるわけでございますが、その場合には、Aの地域、B
その上に立って、たとえばこの基準案でまいりますると、大部市、中都市、そしてA地域、B地域、C地域、D地域と細分化をやっておられるのですが、最近は都市周辺はどこでも同じだろうと思うのですが、団地造成その他が非常に急速に進んでいるのですね。たとえば仙台のような場合は、人口からいっておおむね大都市の三十万人以上、こういう地域に入るわけです。
したがいまして、先生A地域、B地域と申されましたが、私ども、まだA地域、B地域というよりも、高濃度汚染地域及びそうでない地域というぐあいに分けて地域を考えてまいろうと思っておりますが、現時点におきましては、まだその作業が完了しておりません。
○三治重信君 そのケース・バイ・ケースというのでいいかもわかりませんけれども、問題は、いま言われた二十三万ヘクタールあるこの市街化区域の中における農地の問題なんですが、これはその二十三万ヘクタールのやつは、いま言われたのは生産緑地法によるA地域、B地域のやつといいますか、農地として緑地を兼用して保存するという土地を除いた土地ですか、それは入ってないですか。
三つに分けるということは、これは三等分ということなのか、あるいはA地域、B地域、C地域と三つに分けるけれども、その分け方は必ず三、三、三に分けるということなのか、そのときのその場所の状況によって二、三、四というような分け方も一体あるのか、そういうふうなこの辺の弾力というものは一体あるのかどうかということをお聞きしたいと思います。
どの地域において、たとえばAの地域、Bの地域ですね、ともにその地域に住んでおる人がそれじゃたばこを吸っておると仮定して、なおかつそれで大気汚染がありますBの地域で非常に肺ガンの発生率が荷いというようなことが将来の問題としてはっきりしてくるような場合に、これは認定の対象にするかしないかということが大きな問題になってくると思うのです。
ただ、急激な変化を避けるという意味におきまして、いろいろと段階的に、あるいはA地域、B地域と、それぞれ条件に応じて区分けをいたしておるわけでございますが、本質的には、あくまでも資産として、その資産の価値に課税をする。こういう原則でまいらなければならないものではなかろうかというふうに考えております。
ただその場合の、幾ら売っておるかということがはたしてその店の存在価値を左右するかどうかという点は疑問でございますけれども、できるだけ、いま私どもでとっておりますA地域、B地域、C地域という地域別くらいに、一体どういうぐあいになっているかというものを、ある程度、県別ぐらいの実態調査をしてみたいと思っておるのでございます。
第一は「現に委任統治の下にある地域」、bが「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」、c「施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域」、こういうことでございまして、沖縄はこのbに該当するというのが、従来から申し上げておる政府の見解でございます。
しかも本年度はこのB地域においては、ソ連の監督官が乗るということに相なっておりますけれども、来年度以降の問題については、これはB地域のいわゆる調査方法、あるいはソ連の調査船等がこのB地域にも直接入ってくるかどうかというふうな問題も含めて、むしろ本年度よりも来年度以降の交渉の経緯によっては、いわゆるA地域、B地域に分けてやっても、結局同じような規制の状態に相なっていくのではないか、こういうことも懸念をされておるわけであります
○政府委員(松尾金藏君) A地域、B地域という言葉、必ずしもはっきりした内容で使われておるとは私も思いませんが、今お話のA地域、B地域を特に使っておりますのは、建設省、自治省の方で、いわゆる地方開発について大都市建設をやりたいという際に、その大都市建設の中核になるようなところをA地域と抽象的に言っておるんではないかと思います。
○中田吉雄君 私は、企画庁の方からも出ておりますので、そのときに、もっと包括的な質問をしたいと思うのですが、よく開発の程度に従ってA地域、B地域、C地域というような、これは建設省、企画庁でよく使っているのです、それはA地域、B地域、C地域という開発の程度によっているのですが、これはどういうことなんですか。
A区域とB区域とありまして、A区域のほうは主として高射機関銃で以て演習をいたしますところの豊海を中心として半径八千ヤード扇形の地域、B区域は主として高射砲を以て演習しますところの半径二万二千ヤードの扇形の地域であります。